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長崎家庭裁判所 昭和39年(家)755号 審判

申立人 岡一郎(仮名) 外一名

右両名法定代理人親権者母 岡花子(仮名)

相手方 野田和男(仮名)

主文

本件申立を却下する。

理由

一、申立人ら法定代理人は「相手方は申立人らに対し、扶養料として本件申立後毎月一人当り金五、〇〇〇円ずつを支払え。」との審判を求め、その申立の理由として

申立人らの母岡花子と相手方とは昭和三〇年三月正式に婚姻し、その間に長男の申立人一郎(昭和三一年一〇月五日生)、次男の申立人司郎(昭和三三年七月一〇日生)の両名をもうけたが、相手方は婚姻後間もなく他に情婦をつくり、家庭を顧みないので、やむなく、花子は当裁判所に家庭関係調整の調停を申し立て、結局昭和三三年一二月五日当裁判所において左記内容の調停が成立した。

(1)  花子と相手方とは離婚する。

(2)  右当事者間に出生した申立人両名の親権者をいずれも花子と定め、同女において監護養育する。

(3)  相手方は花子に対し申立人両名の養育料として、次の金員を花子方へ持参または送金して支払う。

(イ)  昭和三三年五月より同年一一月までの分として、同年一二月末日限り金六、五〇〇円、昭和三四年八月末日限り金六、五〇〇円

(ロ)  また、昭和三三年一二月より申立人両名がそれぞれ成人に達するまでの分として、同年一二月より昭和三八年一一月までは、毎月末日限り、金四、〇〇〇円ずつ、同年一二月より昭和四三年一一月までは、毎月末日限り、金五、〇〇〇円ずつ、同年一二月より昭和四八年一一月までは、毎月末日限り、金六、〇〇〇円ずつ、同年一二月以降は、毎月末日限り、金七、〇〇〇円ずつ

しかしながら、その後物価の高騰著しく、また申立人らは既に学齢期に達しているため、右の仕送りだけでは申立人らの生計を維持することは困難であるに対し、相手方はその後再婚し、夫婦間に子供もなく共稼ぎで裕福な生活を送つているので、申立の趣旨に相当する審判を求める。

というのである。

二、よつて、当裁判所は本件を当庁家事調停に付し、当庁昭和三九年(家イ)第一六五号、第一六六号調停事件として、昭和三九年七月三〇日と同年八月六日の二回に亘り調停期日を指定し、当事者双方を呼出し、調停に努めたが、遂に成立するに至らなかつた。

三、しかして、本件記録および当庁家庭裁判所調査官の相手方および岡花子に対する調査の結果を綜合すると岡花子と相手方とは昭和三一年三月正式に婚姻し、その間に長男の申立人一郎(昭和三一年一〇月五日生)と次男の申立人司郎(昭和三三年七月一〇日生)をもうけたが、相手方は婚姻直後より他に情婦をつくり、家庭を顧みないため当裁判所において調停の結果、昭和三三年一二月五日前記申立の理由(1)ないし(3)掲記の内容の離婚、親権者の指定並びに監護費用の分担に関する調停が成立するに至つたことが認められる。

四、そこで進んで、物価の昂騰した現在、相手方が分担している監護費用(養育料)の額が相当であるか否かについて検討するに、当庁家庭裁判所調査官の相手方および岡花子に対する調査の結果、家事審判官の相手方および岡花子に対する審問の結果、原爆傷害調査委員会の「岡花子に関する事項について」と題する回答書、岡花子の当庁家庭裁判所調査官宛の生活状況照会に対する回答書等を綜合すると、申立人らの母花子は相手方と離婚後も引続き長崎市所在の原爆傷害調査委員会(いわゆるA・B・C・C)に勤務し、毎月約二万八、〇〇〇円の給与を得ていたが、同女が相手方と離婚後に負担した約四〇万円の債務を整理すべく、昭和四〇年一月三一日同会を退職して金九三万一、九三七円(この額は税込の額であつて、同女はその手取額は金八〇万円であると述べている。)の退職金の支給を受け、同年三月末申立人らを伴つて肩書住所地に移り、実弟岡功治(三二歳)が借受けた木造瓦葺平家建二戸建一棟の中一戸に右実弟および実母岡マツ(六五歳)と同居し、自分は東京都世田谷区○○○町一二番地所在の国立小児病院に厚生技官として就職し、同年四月以降基本給金二万五、三〇四円、諸手当金二、七四〇円、計金二万八、〇四四円の支給を受け、共済組合掛金一、九九八円を控除しても、毎月金二万六、〇四六円の収入を得ていること、そしてまた、実弟岡功治は長崎大学経済学部を卒業して、現在○○物産株式会社東京本社に勤務し、相当額の収入を得て、母岡マツの生活費のほか、申立人らの母花子に対しても住居費や光熱費以外に更に毎月金一万七、〇〇〇円にのぼる多額の生活面の授助を与えていること、これに対し、相手方は前記離婚後の昭和三六年四月、現在の妻ミツ(三六歳)と結婚し、引続き長崎市所在の有限会社○○染料店に勤務し、少くとも月収三万三、八六一円の収入を得ており、また、その妻ミツは結婚後もその実家の長崎市所在のレストラン「○○」の手伝をして毎月一万円の手当を受けていた(もつとも、帰宅が夜遅く帰途は常にタクシーを利用していたため、その費用として毎月金五、〇〇〇円を必要としていた。)が、懐妊したため昭和四〇年九月末日限り同店を罷め、以後は家庭にあつて主婦として家事に従事していること、そして相手方は前記調停後は申立人らの養育料(監護費用)として、一時病気等のため遅延したことはあつたが、現在のところ、滞りなく毎月金五、〇〇〇円ずつを申立人らの母花子宛送金していることがそれぞれ認められる。

思うに、本件のように、離婚により未成熟の子と共同生活をしなくなつた父親が再婚して新たに他に生活共同体を構成し、その配偶者と同居している場合においては、たとえ、未成熟の子が最低生活を保障されている場合であつても、父親がより程度の高い生活を営んでいるならば、子は父親に対し、若し、父親に養育されているとすれば享受し得るであろうと認められる程度の生活を営むに必要な費用(現に養育している母親から支出されているものを控除して)を請求し得るものと解すべきであるが、その費用負担の限度を如何にして算定すべきかは極めて困難な問題であり、これについては種々見解の分れるところである。

今ここに労働科学研究所が算出した最低生活費、消費単位を基礎とする算定方式に基いて、生活費の具体的な分担額を算定してみることとする。

そして、労働科学研究所が東京都内における実態調査に基いて算出した性別・年齢別・作業度別・就学程度別の消費単位と、消費単位一〇〇についての最低生存費と最低生活費は別表(一)記載のとおりであり、申立人らの現住所(三級地。生活保護法による保護の基準三項の別表第八による。以下同じ。)における最低生活費が東京都(一級地)の八二%と、また相手方の現住所(二級地)における最低生活費が東京都の九二%と算定すべきものであることは別表(二)に説示するとおりである。(労働科学研究所において算出した基準単位の最低生活費は東京都におけるものであつて、地方都市におけるものではないから、本件当事者の最低生活費は東京都におけるそれに、本件当事者の各住所地と東京都における生活保護法による保護基準によつて算出した生活保護基準額の比率を乗じて算出することとした。)

そこで別表(一)に基き

(1)  まず、相手方およびその家族(妻)の住所地における最低生活費を算出すれば

(イ)  本件申立後相手方の妻が勤めを罷めた昭和四〇年九月末日までは

11,600円×(100+90/100)×(92/100) = 20,277円弱

(ロ)  同年一〇月以降は

11,600円×(100+80/100)×(92/100) = 19,210円弱

となり、相手方の月収は昭和四〇年九月までは金三万八、八六一円であり、また同年一○月以降は金三万三、八六一円であつて、右最低生活費を超えるから、申立人らの扶養料を負担することが可能である。

(2)  次に、申立人らおよびその母花子の住所地における最低生活費を算出すれば

(イ)  本件申立人らの母花子が昭和四〇年一月三一日にA・B・C・Cを退職するまでは

11,600円×(90+55×2/100)×(92/100) = 20,344円

(ロ)  また、昭和四〇年四月東京都所在の国立小児病院に就職して以降は

11,600円×(90+55×2/100)×(82/100) = 19,024円

となるから、申立人らや申立人の母花子は、本件申立以後現在に至るまで、最低生活を保障されていること明らかである。

(3)  また、申立人らが相手方に引き取られ、その家族と共同生活を営むと仮定した場合に、申立人らの生活費として費消されると認められる金額は

(イ)  本件申立後昭和四〇年九月末日までは

(33,861円+5,000円)×(55×2/100+90+(55×2)) = 14,249円強

(ロ)  昭和四〇年一〇月以降は

33,861円×(55×2/100+80+(55×2)) = 12,844円弱

となる。そして、他からの援助分を除外すれば、相手方の生活程度が申立人らの母花子のそれを超えることは明白であるから、相手方は申立人らに対し、少くとも、本件申立後昭和四〇年九月までは一ヵ月金一万四、二四九円程度の、また同年一〇月以降は一ヵ月金一万二、八四四円程度の生活をさせるように申立人らの母花子とともに、申立人らの養育費を負担しなければならないわけである。

(4)  ところで、申立人らが申立人の母花子との共同生活において費消したまたは現に費消していると認められる生活費は

(イ)  本件申立後申立人らの母花子が昭和四〇年三月末現住所へ転居するまで(もつとも、申立人らの母花子は昭和四〇年一月A・B・C・Cを退職し、同年四月東京都所在の国立小児病院に就職するまでは、徒食していたが、右退職に際し、退職金九三万一、九三七円の支給を受けて、十分健康で文化的な生活をなし得る状態にあつたので、右期間中も少くとも同一程度以上の収入があつたものと認める。)は

28,000円×(55×2/90+55×2) = 15,400円

(ロ)  また昭和四〇年四月以降は

26,046円×(55×2/90+55×2) = 14,325円強

となる。

(5)  しかし、申立人らの母花子が申立人らの養育費を分担することによつて相手方はそれだけ支出を免れ、生活程度が上るわけであるから、相手方の分担すべき額は、

(イ)  本件申立後昭和四〇年三月までは

(33,861円+5,000円+15,400円)×(55×2/100+90+(55×2))-15,400円 = 4,496円弱

(ロ)  同年四月より同年九月までは

(33,861円+5,000円+14,325円)×(55×2/100+90+(55×2))-14,325円 = 5,177円弱

(ハ)  同年一〇月以降は

(33,861円+14,325円)×(55×2/100+80+(55×2))-14,325円 = 3,952円強となる。

すなわち、右の算定法式によれば、相手方は申立人らに扶養料として昭和四〇年三月までは金四、四九六円を、同年四月より同年九月までは金五、一七七円を、また同年一〇月以降は金三、九五二円を負担すべきこととなるが、既に昭和三三年一二月五日相手方と申立人らの母花子との間において、相手方が申立人の母花子に、申立人らの養育料として、前示一の(3)掲記の金員を支払う旨の調停が成立し、相手方において遅滞なく、その支払を続けていることは先に説示したとおりであるから、この事実に前記認定の諸般の事情を考慮に入れれば、相手方は、本件申立以降、未だ右調停金額以上の扶養料を支払うべき義務はないものと認めるのが相当である。

もつとも、横浜家庭裁判所家事審判官の岡花子(申立人らの母)に対する審問の結果によれば、申立人らの母花子は相手方と離婚後の昭和三四年頃から内職のためタイプライター購入費や子供の養育費等の不足を補うため、他から金借し、現在金四一万五、〇〇〇円の負債を有することが窺われるが、申立人らの母花子が右負債を整理すべくA・B・C・Cを退職し、その退職金として金九三万一、九三七円(税込)の支給を受けたことは先に認定したとおりであるから、右退職金は右負債を完済してなお十分余りあるものと認むべく、しかして、右負債のあることは未だもつて本件申立を支持すべき理由とはなし得ない。

五、そうだとすると、申立人らの本件申立は失当であるからこれを却下すべきものとし、主文のとおり審判する。

(家事審判官 鍬守正一)

別表(一)

一、労働科学研究所の「総合消費単位(都市)」

性別

労働の種別

六〇歳未満

六〇歳以上

既婚男子

軽作業以下

一〇〇

九五

中等作業

一〇五

一〇〇

重作業

一一五

一一〇

激作業

一二〇

一一五

既婚女子

主婦

八〇

六五

軽作業

九〇

八〇

中等作業

九五

八五

重作業

一〇〇

九〇

就労しない未婚女子

九〇

生活の中心者でない未婚男子

一一五(ただし、重作業以上は既婚者分)

学齢・年齢別

大学生

一〇五

一〇〇

高校生

九五

九〇

中学生

八五

八〇

小学四~六年

六〇

小学一~三年

五五

四~六歳

四五

一~三歳

四〇

〇歳

三〇

○ 軽作業とは必要摂取熱量(男子)二、六〇〇カロリー

○ 別居して、独立世帯を構成しているものについては、二〇~三〇を加算する。

○ 事業を経営しているものについては二〇を加算する。

二、労働科学研究所の東京都における調査(昭和二七年八~一〇月)結果による最低生存水準・最低生活水準

消費単位

一〇〇につき

再生生存費

最低生活費

四、〇〇〇円

七、〇〇〇円

三、消費者物価指数(東京)の変動に伴う上記水準の換算値

(昭和二七年の平均指数は八一・一、昭和四〇年一~六月の平均指数は一三三・九である。

昭和四〇年一~六月現在への換算値

(消費単位一〇〇につき)

最低生存費

最低生活費

六、六〇〇円

一一、五五〇円

同上修正費(一〇〇円未満切上)

六、六〇〇円

一一、六〇〇円

別表(二)〈省略〉

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